名古屋での古物商許可申請は名古屋古物商許可代行センターにおまかせください。

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古物商許可の要件

次に該当する人(法人の場合は役員の中に該当者がいる場合)は、古物商許可を受けることができません。

成年被後見人もしくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
禁固以上の刑、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない者
住居の定まらない者
古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
営業について成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

 

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名古屋古物商許可代行センター(フレックス行政書士事務所運営)
〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通4-12 あさひビル4C
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TEL052-528-1507 
FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 古物商許可の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。古物商許可申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!