名古屋での古物商許可申請は名古屋古物商許可代行センターにおまかせください。

名古屋古物商許可代行センター お問合せ・相談

古物商許可が必要となるとき

中古品を買い取って販売する場合、又は古物の買い取りをしないで売れた場合にのみ手数料をもらう委託販売、又は古物を買い取ってレンタルする場合に、古物商許可が必要になります。
また、インターネット等で中古品を売買する場合にも許可が必要になります。

ただし、自宅で不要になったものをフリーマッケットなどで売却する場合には、古物商許可は必要ありません。

 ※ 古物とは、一度使用された物(一般的な中古品)、使用されない物で使用のために取引された物(中古販売店でみかける未使用品など)、これらいずれかに幾分かの手入れをした物(リサイクルショップの修理品など)をいいます

 

古物商許可が必要な業種として、中古車販売業、リサイクルショップ、古本屋、古着屋、金券ショップ、宝石・貴金属の買取販売業などがあります。



 

電話でのお問合せ・相談はこちらから(初回無料です)

電話番号

お電話いただくと「ありがとうございます、フレックス行政書士事務所です。」と出ますので、「古物商許可申請を依頼したい」「古物商許可について相談したい」とお伝えいただくスムーズです。

無料メール相談は今スグこちらから


名古屋古物商許可代行センター(フレックス行政書士事務所運営)
〒451-0016 愛知県名古屋市西区庄内通4-12 あさひビル4C
お客様専用安心ダイヤル
TEL052-528-1507 
FAX052-528-1508
受付時間:月〜土 9時〜20時(初回無料)
メールでのお問合せ:info@taka-office.com

※お電話いただく際にご注意ください。
  • お名前を必ずお願いします。
  • 非通知のお電話には回答しておりませんので、役所へお電話ください。
  • 古物商許可の書類の書き方についてのご相談はお受けしておりません。古物商許可申請の書類の書き方がわからない方は、左のリンクから提出先の役所へ確認をお願いします。

※行政書士には、お客様からお聞きしたことを誰にも漏らさない義務(守秘義務)が法律で定められていますのでご安心ください!